放課後等デイサービスの利用者と内容

平成24年度から、児童福祉法によって位置付けられている「放課後等デイサービス」という支援制度があります。

どのようなサービスかというと、小学生から高校生までの支援を必要とする就学児童(障がいがある児童や、発達に特性がある児童)が、放課後や長期休暇中などに利用できるというもの。

施設では、個別の発達支援や集団での活動などを通じて、家と学校以外での居場所づくりをするような活動が行われています。

放課後等デイサービスの対象者とスタッフ

放課後等デイサービスは、就学児童(6歳〜18歳)で、障がいや特性を持った児童が対象となります。

具体的には、障がい手帳や療育手帳(愛の手帳・みどりの手帳)、精神障がい者保健福祉手帳などを所持する児童が該当します。発達の特性については、医師の診断書がある児童が該当します。施設では児童発達管理責任者と呼ばれる人が個別支援計画を作成し、児童の自立支援や日常生活の充実をサポートするための活動が行われます。

これは、厚生労働省による「放課後等デイサービスガイドライン」によって定められているもので、自立支援や日常生活の充実のための活動および、創作活動や地域交流の機会の提供、余暇の提供といった活動があります。

いずれも、放課後等デイサービス施設のスタッフによって運営されていくことになりますが、放課後等デイサービススタッフには、教室の運営管理をする「管理者・設置者」を筆頭に、児童と保護者のニーズを適切に把握して個別支援計画を作成する「児童発達支援管理責任者」や個別支援計画に基づいて児童の心身の状況に応じた適切な技術をもって支援を行う「児童指導員」または「保育士」が在籍します。

教室には、支援活動に必要な機会や器具、備品などを備えることが定められており、指導訓練室における児童一人当たりの床面積は2.47 平方メートル以上が目安とされています。放課後等デイサービスは制度がスタートしてから着実に利用者を増やしており、近年では民間事業者による放課後等デイサービスも行われています。